失業保険の支給が終わったら|最後の認定日のあとにやることと使える制度
失業保険(雇用保険の基本手当)の残りの日数が、あとわずか。まだ次の仕事が決まっていないと、「支給が終わったらどうなるんだろう」と不安になります。
先に結論を書くと、支給が終わっても、使える制度はまだあります。ただし、多くは自分から申し込まないと受けられないものです。
この記事では、最後の認定日の流れと、支給が終わったあとに使える制度、やっておきたいことを整理します。
※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。この記事は2026年10月時点の一般的な情報です。制度の要件や金額は変わることがあるため、最新の情報はハローワークや市区町村の窓口で確認してください。
最後の認定日に何が起きる?
失業保険は、決められた日数(所定給付日数)分を受け取ったところで終わりです。最後の認定日には、それまでの期間の分がまとめて認定され、数日後に振り込まれます。
- 最後の認定日も、いつもどおり求職活動の実績が必要です(求職活動実績の作り方)
- 受給期間(原則として離職日の翌日から1年)を過ぎると、日数が残っていても支給は終わります
- 振込のタイミングは、失業保険はいつ振り込まれる?を参考にしてください
最後の認定日の前に、窓口で聞いておきたいこと
最後の認定日は、ハローワークの職員に直接相談できる貴重な機会です。次の2つは、支給が終わる前に聞いておくのがおすすめです。
- 自分が延長給付の対象になるか
- 支給が終わったあとに、求職者支援制度などを使えるか
支給が延びる「延長給付」
条件を満たす人は、所定の日数が終わったあとも、支給が延びることがあります。
| 種類 | どんな人が対象? | 延びる日数 |
|---|---|---|
| 訓練延長給付 | ハローワークの指示で公共職業訓練を受けている人 | 訓練が終わるまで(訓練の待期期間・終了後の一定期間を含む場合も) |
| 個別延長給付 | 倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人のうち、一定の条件を満たす人 | 原則60日(所定給付日数が270日・330日の人は30日) |
個別延長給付は期間を区切った措置として設けられていて、対象の条件も細かく決まっています。自分が当てはまるかは、ハローワークで確認してください。
職業訓練に興味があるなら、支給が残っているうちに申し込むのがポイントです。公共職業訓練(ハロートレーニング)とはにまとめています。
支給が終わったあとに使える制度
① 求職者支援制度(職業訓練受講給付金)
雇用保険の受給が終わった人も対象になる制度です。要件を満たせば、月10万円の給付金を受け取りながら、無料の職業訓練を受けられます。
- 収入や資産、訓練への出席などの要件がある
- 申し込みはハローワーク
- 訓練は開始日が決まっているので、支給が終わる前から探しておくとスムーズ
詳しくは職業訓練受講給付金とはで解説しています。
② 住居確保給付金
離職などで収入が減り、家賃の支払いが難しくなった人向けの給付金です。離職・廃業から2年以内などの要件を満たすと、家賃相当額(上限あり)が支給されます。
- 収入・預貯金の要件と、求職活動の要件がある
- 窓口は、お住まいの地域の自立相談支援機関(市区町村の生活相談窓口など)
③ 国民健康保険・国民年金の負担を減らす
支給が終わって収入がない期間は、保険料の負担が重く感じます。
- 国民健康保険:会社の倒産や解雇など、自分の意思によらない理由で辞めた人は、保険料が軽くなる制度がある(無職の国民健康保険はいくら?)
- 国民年金:失業を理由にした免除や納付猶予を申請できる(退職後の国民年金切り替え手続き)
払えないからといって放置しないことが大事です。未納のままにすると、将来の年金や、もしものときの給付に影響することがあります。
次の仕事探しで、やっておきたいこと
支給が終わるのが近づいたら、探し方そのものを見直すタイミングです。
転職エージェントは、求人の紹介から書類の添削、面接の対策まで無料で手伝ってくれます。ひとりで探して行き詰まっているなら、相談先を一つ増やすだけでも状況が変わることがあります。

支給が終わったあと、もう一度失業保険はもらえる?
次の仕事に就いて、もう一度雇用保険に入り、一定の期間働けば、また受け取れるようになります。原則として、離職前の2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要です(倒産・解雇などで辞めた場合は、離職前1年間に6か月以上)。
今回の支給を最後まで受け切っている場合は、新しく受給資格を満たす必要があります。次の仕事を短い期間で辞めると、受け取れないこともあるので注意してください。
よくある質問

支給が終わったら、ハローワークに行かなくていいですか?
認定日に行く必要はなくなりますが、求職の申し込みは続けて使えます。求人の紹介や職業相談、職業訓練の申し込みは、支給が終わったあとも利用できます。
最後の認定日に、就職が決まっていたら?
就職日の前日までの分が認定されます。すでに決まっているなら、就職日などを正しく申告してください(失業保険の受給中に就職が決まったら)。
受給期間の1年を過ぎると、残りの日数はどうなりますか?
受給期間を過ぎると、日数が残っていても支給されません。病気や出産などですぐに働けない事情があった場合は、受給期間を延ばせることがあります(失業保険の受給期間延長とは)。
支給が終わってからアルバイトをしてもいいですか?
支給が終わっていれば、失業保険の申告は不要です。ただ、求職者支援制度の給付金を受け取る場合は、収入の要件があるので注意してください。
求職者支援制度は、誰でも使えますか?
収入や資産、訓練への出席などの要件があります。使えるかどうかは、ハローワークで確認してください。
早く仕事を決めたいです。どこから始めればいい?
まずは、応募書類を整えて、応募先の幅を広げることからです。求人の紹介や面接の対策を手伝ってくれる相手がいると、ひとりで探すより早く進むことがあります。
まとめ
- 失業保険は、所定給付日数分を受け取ったら終わり。受給期間(原則1年)を過ぎても終わる
- 最後の認定日の前に、延長給付や支給後の制度を窓口で確認しておく
- 条件を満たせば、訓練延長給付・個別延長給付で支給が延びることがある
- 支給が終わっても、求職者支援制度(月10万円+無料の職業訓練)や住居確保給付金がある
- 国民健康保険・国民年金は、軽減や免除を申請できる。放置しない
- 仕事探しは、応募先と探す場所を広げる
支給が終わることを、探し方を見直すきっかけにしてみてください。

※本記事は2026年10月時点の一般的な情報です。制度の要件や金額は変わることがあるため、最新の情報はハローワークや市区町村の窓口で確認してください。

