休職中に退職するには?伝え方・有給消化・退職金まで解説
休職して回復に専念するうちに、「このままこの会社には戻らない」という気持ちが固まることがあります。休職中の退職は珍しいことではありませんが、通常の退職とは違う独特の悩みが出てきます。出社せずに辞められるのか、いつ伝えればいいのか、お金はどうなるのか——。
この記事では、休職中に退職する方法・伝え方・有給消化・退職金の扱い、会社から退職を促された場合の注意点まで整理します。
この記事は2026年7月時点の一般的な情報です。休職・退職に関する規定は会社の就業規則によって異なります。個別の判断は勤務先の人事・社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
休職中でも退職はできる

休職中も雇用契約は継続しているため、在籍している社員と同じように退職する権利があります。休職中だからといって退職が制限されるわけではありません。
「休職期間が終わるまで待たないといけないのでは」と思う人もいますが、そのようなルールはありません。回復の見込みがなく、この会社に戻る意思がないと決まった時点で、休職期間の途中でも退職手続きを進められます。
まだ「休職か退職か」自体を迷っている段階の人は、まずこちらの記事で判断軸を確認してみてください。

出社せずに退職できる?

休職中は元々出社していないため、退職の手続きも出社せずに完結させることが可能です。
- 退職の意思表示は電話・メール・書面でも法律上有効
- 退職届は郵送でのやり取りで対応してもらえることが多い
- 貸与物(社員証・PCなど)の返却も郵送で済ませられるケースが一般的
「最後に挨拶に行かないといけないのでは」というプレッシャーを感じる必要はありません。体調が万全でない状態で無理に出社することは、回復の観点からもすすめられません。
どうしても自分で連絡するのがつらい場合は、退職代行サービスを使えば、本人が一切会社とやり取りせずに退職手続きを進められます。

退職を伝えるタイミング:休職中でも「2週間前」が基本

退職の意思表示から契約終了までの期間は、休職中であっても通常の退職と同じく民法上は2週間が原則です。ただし、次の点に注意してください。
- 就業規則で「退職の1か月前までに申し出る」等の規定がある会社が多い(法的な強制力は限定的だが、円滑な手続きのために従うのが無難)
- 診断書の休養期間が残っていても、退職の意思表示自体は妨げられない
- 退職日を明確にしておくことで、社会保険の資格喪失日や傷病手当金の扱いが整理しやすくなる
伝え方に迷う場合は、電話やメールで「休職中ですが、退職の意思を固めましたのでご連絡しました」と簡潔に伝えるだけで十分です。長い説明や謝罪は必要ありません。
休職中の退職と有給消化

休職に入る前に有給休暇が残っている場合、退職時にまとめて消化することは可能です。ただし、休職期間中は本来休んでいる状態のため、「休職期間の途中に有給を挟む」という扱いにはならないのが一般的です。
有給消化のタイミングは、退職日を確定させた上で、退職日までの間に会社と調整するのが基本になります。有給消化を拒否された場合の対処法は、こちらで詳しく解説しています。

休職中に退職すると退職金はどうなる?

退職金の算定における休職期間の扱いは、会社の退職金規程によって異なります。
- 休職期間を勤続年数にそのまま算入する会社
- 休職期間を勤続年数から除外(減算)する会社
- 休職期間中は退職金の算定対象外とする会社
一律のルールはないため、自社の退職金規程を確認することが必須です。退職金全般の相場・仕組みについては、こちらにまとめています。

会社から「辞めてほしい」と言われた場合の注意点

休職期間が長引くと、会社側から「そろそろ退職を考えてほしい」と打診されることがあります(退職勧奨)。ここで押さえておきたいのは次の点です。
- 退職勧奨に応じる義務はない。あくまで「打診」であり、拒否することができる
- 執拗な退職勧奨や、退職しないことを理由にした不利益な扱いは違法となる可能性がある
- 退職に応じる場合も、自己都合ではなく会社都合退職として扱われるよう交渉できる余地がある(会社都合の方が失業手当の給付制限がなく有利)
納得できないまま流されて退職届を出してしまうと、後から取り消すのは困難です。判断に迷う場合は、いったん保留にして専門家(労働基準監督署・弁護士)に相談することをおすすめします。

会社都合と自己都合の違いについては、こちらも確認しておくと交渉材料になります。

退職後の傷病手当金はどうなる?

休職中に傷病手当金を受給している場合、退職後も一定の条件を満たせば継続して受給できることがあります。主な条件は次の通りです。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日時点で、実際に傷病手当金を受給している(または受給できる状態にある)こと
- 退職後も引き続き療養のため働けない状態であること
条件を満たせば、退職を理由に傷病手当金が打ち切られるわけではありません。傷病手当金の詳しい条件・金額については、こちらで解説しています。

よくある質問

休職期間の途中でも退職できますか?
できます。休職期間が満了するのを待つ必要はなく、意思が固まった時点で退職手続きを進められます。
休職中に一度も出社せず退職することはできますか?
できます。退職の意思表示・退職届の提出・貸与物の返却は、電話・メール・郵送でも進められます。
退職を伝えたら、休職中の診断書はどうなりますか?
退職の意思表示自体は診断書の内容に関わらず可能です。ただし、退職日までの間の傷病手当金の受給状況などは会社・保険者に確認しておくと安心です。
会社から退職を強く勧められています。従うしかないですか?
従う義務はありません。退職勧奨はあくまで打診であり、拒否することができます。応じる場合も会社都合退職として扱われるよう交渉する余地があります。
休職中に退職したら、傷病手当金はすぐ打ち切られますか?
条件を満たせば退職後も継続して受給できる場合があります。被保険者期間や受給状況など、詳細は加入している健康保険組合に確認してください。
まとめ
- 休職中でも、休職期間の満了を待たずに退職手続きを進められる
- 退職の意思表示・手続きは出社せず電話・メール・郵送でも完結できる
- 退職を伝えるタイミングは通常の退職と同じく2週間前が原則(就業規則の確認も必要)
- 有給消化・退職金の扱いは会社の規程によるため、必ず自社の規程を確認する
- 会社からの退職勧奨に応じる義務はない。会社都合退職としての交渉余地もある
- 条件を満たせば、退職後も傷病手当金を継続して受給できる場合がある
休職中の退職は、通常の退職より配慮すべき点が多いですが、権利として制限されているわけではありません。無理に出社せず、自分の状態に合った方法で手続きを進めてください。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報です。休職・退職金・傷病手当金の扱いは会社の就業規則や個別の状況により異なります。判断に迷う場合は勤務先の人事・健康保険組合・社会保険労務士・弁護士にご確認ください。
