求職活動実績の作り方【職業相談の質問例つき】何が実績になる?足りないときは?
失業保険をもらい続けるには、認定日ごとに「求職活動実績」が必要です。「今回まだ1回しかない…認定日まであと3日…」という焦り、受給者なら一度は経験します。
先に安心材料を。実績づくりは「正攻法で、半日あれば間に合う」ものです。怪しい「裏ワザ」を探す必要はありません。この記事では、何が実績になるか/ならないか、最も手軽な職業相談の活用法(質問例つき)、オンラインセミナーの扱い、足りないときの対処までまとめます。
この記事は2026年8月時点の一般的な情報です。実績の認定基準はハローワークによって運用差があります。迷ったら認定日前に窓口で確認してください。
必要な回数:原則は認定日ごとに2回

- 原則:前回の認定日から次の認定日の前日までに、2回以上の求職活動実績
- 初回認定日まで:雇用保険説明会への参加等で1回とされるのが一般的
- 給付制限がある人の最初の認定:必要回数は給付制限の期間によって異なります(3か月制限なら3回、2か月なら2回が目安。現在原則の1か月制限の場合の回数は、受給資格者証・しおりで必ず確認を)
- 所定給付日数が少ない場合や障害者等:回数が緩和される場合があります
自分の必要回数は「雇用保険受給資格者のしおり」と認定日にもらう案内で必ず確認を。回数の数え間違いが、不認定の最大の原因です。
実績になる活動・ならない活動

実績になる(代表例)
- 求人への応募(オンライン応募・郵送・紹介経由すべて。応募1件=実績1回で、最も強い実績)
- ハローワークでの職業相談・職業紹介
- ハローワーク等が行う講習・セミナーの受講(オンライン含む)
- 許可・届出のある民間職業紹介事業者・転職エージェントとの面談、紹介
- 再就職に必要な国家試験・資格試験の受験
- 転職フェア・企業説明会への参加(内容による)
実績にならない(代表例)
- 求人サイトの検索・閲覧だけ(「検索のみ」「気になるリスト登録」はNG)
- 転職サイトへの登録だけ
- 知人への紹介依頼、ネットで情報収集
- ハローワークでの端末検索のみ(相談につなげなければ実績外の運用が多い)
判断の基本は、「就職しようとする積極的な意思を、具体的・客観的に確認できる活動かどうか」です(企業説明会も、個別相談を伴うものかどうかで扱いが分かれます)。応募・相談・セミナーの記録や参加証明書は、その活動を確認する資料になるので保管しておきましょう。
最も手軽な「職業相談」の使い方【質問例つき】

認定日の待ち時間にもできる、最速の実績がハローワークの職業相談です。窓口で数分相談するだけで、受給資格者証にハンコ(実績記録)がつきます。
「相談することがない」という人のための、実用的な質問例:
- 「この求人票の残業時間の実態は確認できますか?」
- 「私の職歴だと、応募書類でどこをアピールすべきでしょうか?」
- 「この業界の求人が増える時期はありますか?」
- 「応募したい求人の条件(在宅可・時短など)で絞るコツはありますか?」
- 「職業訓練を受ける場合、失業保険はどうなりますか?」
- 「前回応募した求人の結果待ちですが、並行応募はした方がいいですか?」
ポイントは、本当に聞きたいことを1つ持っていくこと。形式的な相談を後ろめたく感じる必要はありません。相談は制度が想定している正規の求職活動です。
オンラインセミナーはどこまで使える?

在宅で実績を作れるオンラインセミナーは人気ですが、注意点があります。
- ハローワーク・自治体・許可届出のある事業者が開催する就職支援セミナーは、実績になるのが一般的です。受講証明書(参加証明)が発行されるものを選ぶこと
- 録画視聴(アーカイブ)は、視聴確認・証明書発行の仕組みがあるかで扱いが分かれます。事前に管轄のハローワークに確認を
- 同じ日に同じセミナーを2本受けても1回とカウントされる運用や、同一日の複数実績の扱いにも運用差があります
- 民間転職サービスのセミナーは、開催者が職業紹介の許可・届出事業者かがポイントです
「このセミナーは実績になりますか?」という確認自体を職業相談ですれば、それも実績になります。一石二鳥です。
足りない・間に合わないときの対処

認定日まで数日ある場合
- 求人に1件応募する(オンライン応募なら当日完了。最強)
- ハローワークで職業相談(当日可)
- 開催日が合えばセミナー受講
前日・当日でも、応募+相談で2回は作れます。
どうしても足りないまま認定日を迎える場合
- 正直に申告してください。実績不足の場合、その認定対象期間は不認定となり基本手当は支給されませんが、受給資格そのものが直ちに失われるわけではありません。ただし不支給分が自動的に後日支給されるとは限らず、受給期間(原則、離職日の翌日から1年)内に残日数を消化できなければ、その分は受け取れなくなります
- ウソの実績を書くのは不正受給です。ハローワークは応募先に確認することがあり、発覚すれば返還+最大2倍の納付命令のリスクがあります。「行っていない相談」「していない応募」は絶対に書かないでください
認定日と失業保険全体の流れはこちら:

受給中にバイトをする場合のルールはこちら:失業保険をもらいながら週20時間以内で働く
よくある質問

応募だけして辞退したら実績になりませんか?
応募した事実があれば実績になります。ただし、実績目当てで応募と辞退を繰り返すのは、ハローワークからの心証も含めておすすめしません。面接に進んだ場合の選考辞退は不利益にはなりませんが、誠実な対応を。
同じ日に職業相談を2回すれば2回分になりますか?
同じ日の複数活動の数え方は、活動内容や管轄ハローワークの判断によります。異なる求人への応募は複数と認められる場合もあります。不明なときは、活動日・応募先・相談内容を記録したうえで、事前に窓口へ確認してください。
認定日にハローワークで相談すれば、次回分の実績になりますか?
なります。認定日当日の職業相談は「次の認定期間の1回目」としてカウントされる運用が一般的です。認定のついでに相談して帰るのが、受給者の定番ルーティンです。
資格の勉強は実績になりますか?
勉強自体は実績になりませんが、再就職に必要な国家試験・検定の「受験」は実績になります。受験票や結果通知を保管しておきましょう。
インターネットで求人に応募した証拠は何を残せばいい?
失業認定申告書に事業所名・応募日・応募方法を記入します。応募完了メールや応募履歴画面を保存しておくと、確認が入っても落ち着いて対応できます。
まとめ
- 実績は原則、認定日ごとに2回(初回は1回。給付制限がある場合の回数は制限期間により異なるため、しおりで確認)
- 実績になるのは応募・職業相談・セミナー・エージェント面談・資格受験。検索・閲覧・登録だけはNG
- 最速の正攻法は「求人1件応募+職業相談」。前日からでも間に合う
- オンラインセミナーは証明書が出るか・開催者が許可届出事業者かを確認
- 足りないときは正直に。不認定はその期間の不支給で受給資格は直ちに失わないが、虚偽記載は不正受給になる
求職活動実績は「攻略」するものではなく、淡々と積むものです。認定日のついでに相談、気になる求人に応募——この2つを習慣にすれば、二度と焦ることはありません。
※本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。実績の認定基準・回数は個人の受給条件とハローワークの運用により異なります。必ず管轄のハローワークでご確認ください。
