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失業保険の認定日に行けない・忘れたときの対処法|変更できる理由と欠席後の手続き

masahiro

「認定日が面接と重なってしまった」「熱が出て動けない」——あるいは、昨日が認定日だったことに今気づいた、という人もいるでしょう。

認定日に来所できないと、基本手当が支給されない期間が生じる可能性があります。ただし、手順さえ間違えなければ、被害を最小限に抑えられる場面は少なくありません。逆にいちばんまずいのは、気まずさから連絡せずに次の認定日まで放置することです。

この記事では、①これから行けないと分かった場合、②すでに行けなかった場合、に分けて、やるべきことを整理します。

この記事は2026年8月時点の一般的な情報です。認定日の変更可否や必要な証明書の判断はハローワークが個別に行います。迷ったら、自己判断せず管轄のハローワークへ電話してください。

行けないと分かったら、まず電話する

認定日に行けないときはまず電話

最初にやることは1つ、管轄のハローワークに電話することです。

  • 事前に分かっている場合(面接、試験、法事など):分かった時点ですぐ電話します
  • 当日の急な体調不良など:可能なら認定日の当日中、無理でも気づいた時点で早めに電話します

電話で伝えるのは、受給資格者番号(受給資格者証や受給資格通知に記載)・氏名・来所できない理由・その理由を証明できる書類があるかの4点です。

ここで大事なのは、認定日の変更は「希望する任意の日に自由に振り替えられる制度ではない」ということ。やむを得ない理由に該当し、必要な証明ができるとハローワークが判断した場合に、指示された日に来所して手続きを行うという流れになります。

そしてもう1つ。電話連絡だけで手続きは完了しません。 指示された期限までに来所し、証明書類と失業認定申告書を提出して、はじめて認定を受けられます。「電話したから大丈夫」で終わらせないでください。

変更が認められる「やむを得ない理由」

認定日の変更が認められる理由と証明書

認定日の変更が認められるのは、おおむね次のような理由です。

理由証明になるもの(例)
就職した/就職日が決まった採用通知、雇用契約書
求人への応募・面接・採用試験面接証明書(ハローワークの様式)、選考通知
ハローワークの紹介による求職活動紹介状の控え
国家試験・検定など資格試験の受験受験票
本人の病気・けが診断書、受診の記録など
親族の看護・危篤・死亡・葬儀会葬礼状など
本人の結婚式・新婚旅行など婚姻や日程を確認できる書類
子の入園式・入学式・卒園式・卒業式など案内文書(対象となる学校や子の範囲は要確認)
裁判員としての出頭など法令上の公務呼出状
天災(台風・大雪・地震など)

判断されるのは、「やむを得ない理由に該当するか」と「認定日当日にその事情があったことを客観的に証明できるか」の両方です。理由が正当でも、証明できなければ認められないことがありますし、証明書があれば必ず通るというものでもありません。

診断書のように費用がかかる書類は、事前に電話で「何を持っていけばよいか」を必ず確認してください。受診記録や領収書で足りる場合もあります。

なお、面接や採用試験は、通常は求職活動実績にも該当します。ただし、認定日変更に必要な証明書と、求職活動実績として申告する内容は別々に確認しておいてください。

欠席すると、どの期間が不支給になるのか

認定日を欠席した場合に不支給になる期間

ここがこの記事の核心です。まず、認められない理由から確認します。

  • 単なる私的旅行・レジャー・帰省(ただし本人の新婚旅行など、認められる行事に伴う移動は例外となる場合があります)
  • 寝坊、うっかり忘れていた
  • 家族の用事(看護や葬儀にあたらないもの)
  • 単なる私用

では、正当な理由がないまま認定日に行かなかったら、いつからいつまでが不支給になるのか。ここは誤解が非常に多いところです。

1. まず、欠席した認定日までの期間が不認定になる

原則として、前回の認定日(初回認定日の場合は受給資格決定日)から、欠席した認定日当日までが不認定となり、その期間の基本手当は支給されません。通常回であればおおむね4週間分にあたりますが、初回や給付制限中など、期間が異なることもあります。

2. さらに、放置すると「その後の期間」まで不認定になる

欠席した認定日の翌日以降について認定を受けるには、原則として次の認定日の前日までにハローワークへ来所し、失業の確認や職業相談等を受ける必要があります

「次の認定日に行けば元どおり」ではありません。何もしないまま次の認定日を迎えると、欠席日の翌日以降の期間についても認定を受けられない可能性があります。つまり、放置した分だけ損失が二重になるということです。

具体例で見ると

前回認定日が6月3日、認定日である7月1日を無断で欠席し、次回認定日が7月29日だったとします。

  • 6月3日〜7月1日:原則として不認定(不支給)
  • 7月2日〜7月28日:この分を認定してもらうには、7月28日までに来所して失業の確認や職業相談等を受ける必要があります
  • 何もせず7月29日を迎えると、この期間の分も受けられない可能性があります

3. ただし、受給資格そのものを失うわけではない

1回欠席しただけで受給資格が直ちに消滅するわけではありませんし、所定給付日数が減るわけでもありません。ただし、受給できる期間の終わりは動きません(原則、離職日の翌日から1年。所定給付日数が330日の人は1年+30日、360日の人は1年+60日など例外があります)。後ろがつかえて、結果的に全部を受け取れなくなることがあります。

連絡せずに欠席した・忘れていた場合

認定日を忘れたときの対処

前章のとおり、放置がいちばん損をします。気づいた時点で、すぐハローワークに電話してください。翌日でも、1週間後でも、次の認定日を待ってはいけません。

伝えるのは、来所できなかった事実・その理由・いつ来所すればよいかの確認の3点です。ここで「実は正当な理由に該当した」と判断され、証明書の提出で認定を受けられるケースもあります。判断するのはあなたではなく、ハローワークです。

やってはいけないこと

  • 理由を偽る:偽りの申告は不正受給に直結します。正直に「失念していました」と伝えるほうが、結果的にダメージは小さく済みます
  • 次の認定日まで何もしない:欠席日の翌日以降の期間についても認定を受けられなくなる可能性があります。次の認定日の前日までの来所が必要です
  • 自己判断で以後の手続きを中断する:残りの給付日数は、受給期間内であれば受け取れる可能性があります

なお、認定日を忘れる人の多くは、次回認定日を紙の書類だけで管理しています。書類を受け取ったその場でスマートフォンのカレンダーに入れ、前日と当日の朝の2回通知を設定しておくと、ほぼ防げます。

病気やケガが長引くときの選択肢

病気やケガが長引くときの選択肢

体調不良が一時的でなく、しばらく働ける状態にない場合は、認定日の調整ではなく制度そのものを切り替えます。失業保険は「すぐに働ける状態にある人」への給付だからです。

  • 求職の申込み後、病気やけがにより15日以上引き続き働けない場合:基本手当に代えて、雇用保険の傷病手当を受けられることがあります(健康保険の傷病手当金とは別の制度です)
  • 30日以上働けない場合受給期間の延長を選択できる場合があります。働けない日数分だけ受給できる期間を後ろにずらせます(延長後の受給期間は最長4年)

どちらが適切かは、残りの給付日数や療養の見込みによって変わります。排他的な制度ではないため、必ずハローワークに相談して選んでください。なお、14日以内の病気・けがの場合も、欠席すれば自動的に支給されるわけではなく、証明による失業認定の手続きが必要です。

受給期間延長の詳しい流れは失業保険の受給期間を延長する方法にまとめています。

退職の原因がメンタル不調だった場合は、給付日数や給付制限の扱いが変わることがあります:うつ病・適応障害で退職したときの失業保険

よくある質問

よくある質問

認定日を変更したら、次回以降の認定日もずれますか?

変更した回だけが別日になり、以降は元のサイクルに戻るのが一般的です。ただし事情により調整が入ることもあるため、手続きの際に「次回はいつになりますか」と確認しておくと確実です。

引っ越しで別のハローワークになる場合、認定日はどうなりますか?

転居先を管轄するハローワークへ受給資格者証(または受給資格通知)などを持って行き、手続きすれば受給を引き継げます。認定日は転居先での日程に組み直されます。引っ越しが決まった時点で、いまの窓口に相談してください。

認定日に遅刻しそうです。行っても大丈夫ですか?

まず電話してください。指定時間を過ぎても当日中なら対応してもらえることが多い一方、ハローワークにより扱いが異なります。無断で遅れて行くより、一報を入れてから向かうほうが確実です。

認定日に入院していました。証明書は必要ですか?

入院はやむを得ない理由にあたり得ますが、証明が求められます。診断書のほか、入院期間が分かる書類で足りることもあるため、退院後すぐに電話で相談してください。15日以上・30日以上働けない場合は、傷病手当や受給期間の延長も検討します。

面接が認定日と重なりました。面接を断るべきですか?

断る必要はありません。就職活動が優先ですし、面接は認定日変更のやむを得ない理由になり得ます。事前にハローワークへ連絡し、面接証明書の様式が必要かどうかを確認してください。

オンラインで失業認定を受けられますか?

一定の要件を満たす人には、オンラインでの失業認定が案内される場合があります。誰でも利用できるわけではないため、来所が難しい事情がある場合は、まず窓口に相談してください。

まとめ

  • 来所できないと分かったら、理由の正当性を自分で判断せず、まずハローワークに電話
  • 認定日の変更は任意の日に振り替えられる制度ではない。電話だけでは完了せず、指示された日の来所が必要
  • 面接・試験・病気・葬儀などは認められ得る。判断されるのは「該当する理由か」と「証明できるか」の両方
  • 正当な理由なく欠席すると、原則として前回認定日から欠席した認定日当日までが不認定
  • さらに、次の認定日の前日までに来所しないと、欠席日の翌日以降も不認定になり得る。放置が最も損をする
  • 長期間働けないなら、傷病手当や受給期間延長へ切り替える

取り返しがつかないケースは、意外と多くありません。気まずさより先に、電話を1本かけてください。

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。認定日の変更可否・必要書類・欠席後の取扱いはハローワークによって異なる場合があります。個別の事情は管轄のハローワークにご確認ください。

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