教育訓練休暇給付金とは|会社を辞めずに学び直す人がもらえる給付と注意点
「スキルを身につけたい。でも、会社を辞めて勉強に専念するのは、お金の面で怖い」。
そんな人のために、2025年10月に「教育訓練休暇給付金」という制度が始まりました。会社に籍を置いたまま、無給の休暇を取って学び直す期間に、失業保険(基本手当)と同じ水準の給付が受けられる制度です。
この記事では、もらえる条件と金額の目安、そして辞めることも考えている人ほど知っておきたい注意点を整理します。
※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。この記事は2026年10月時点の情報です。詳しい要件や手続きは、ハローワークで確認してください。
教育訓練休暇給付金とは
働く人が、離職せずに教育訓練に専念するため、自分から休暇を取って仕事を離れる場合に、その期間の生活費を支える給付です。雇用保険から支給されます。
| 内容 | |
|---|---|
| 始まった時期 | 2025年10月 |
| 対象 | 雇用保険の一般被保険者(高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外) |
| 休暇 | 就業規則などに基づく、連続30日以上の無給の休暇 |
| 給付の額 | 失業保険(基本手当)と同じ計算 |
| 給付日数 | 雇用保険に入っていた期間に応じて90日・120日・150日 |
厚生労働省の資料では、たとえば「外国企業とやり取りする部署への異動を見据えて、語学の習得に専念する」「IT企業で働く人が、上位の資格を取るために休暇を取る」といった使い方が紹介されています。
もらえる条件
次の両方を満たす必要があります。
- 休暇を始める前の2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
- 休暇を始める前に、雇用保険に入っていた期間が通算5年以上あること
途中で転職などで離職していた期間があっても、12か月以内なら前後の期間を通算できます。ただし、その間に失業保険などを受け取っていた場合は通算できません。
休暇の条件
- 就業規則や労働協約で決められた休暇制度に基づく休暇であること
- 本人が自分から希望し、会社の承認を得て取る、30日以上の無給の休暇であること
- 次のような教育訓練を受けるための休暇であること
- 大学・大学院・短大・高専・専修学校・各種学校
- 教育訓練給付金の指定講座がある法人などが提供する教育訓練
- 職業に関する教育訓練として国が定めるもの(司法修習、語学留学、海外の大学院での修士号の取得など)
ここがいちばんのハードルです。会社の就業規則に、この休暇の制度がなければ使えません。まずは自分の会社に制度があるかを確認してください。
もらえる金額の目安
給付の日額は、失業保険と同じく、休暇を始める前6か月の賃金をもとに計算されます(休暇を始める日の前日を離職日とみなして計算)。
厚生労働省の資料にある「支給額のイメージ」は次のとおりです。
| 額面の月収 | 給付の月額(目安) |
|---|---|
| 25万円 | 約17万円 |
| 35万円 | 約19.5万円 |
| 45万円 | 約22.5万円 |
※給付の日額に30日をかけて計算したイメージです。実際の金額は、賃金・年齢・雇用保険に入っていた期間などによって変わります。
給付日数
| 雇用保険に入っていた期間 | 給付日数 |
|---|---|
| 5年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
受け取れるのは、休暇を始めた日から1年の間に取った休暇の日についてです。この範囲内なら、休暇を何回かに分けて取ることもできます。
手続きの流れ
この給付は、会社の手続きが欠かせません。
- 会社が、教育訓練休暇の制度を就業規則などに定める
- 本人と会社で、休暇を取ることについて合意する
- 会社がハローワークに、賃金などの証明書を提出する
- 会社経由で受け取った申請書を、本人がハローワークに出す
- 休暇を始めた日から30日ごとに、ハローワークで認定を受けて支給される
必ず知っておきたい注意点
① 受け取ると、雇用保険の加入期間がリセットされる
ここがいちばん大事なところです。
教育訓練休暇給付金を受け取ると、休暇を始めた日より前の被保険者期間や、雇用保険に入っていた期間がリセットされます。そのため、一定の期間は、失業保険などの給付を原則として受けられなくなります。
つまり、「休暇で勉強して、そのあと辞めて失業保険をもらう」という使い方はできないと考えてください。辞めることも考えているなら、どちらを使うのが自分に合っているか、先にハローワークで確認しておくのが安全です。
(育児休業給付や介護休業給付、教育訓練給付金の要件期間には影響しないとされています)
② 休暇中に働いた日は対象外
収入のある仕事をした日や、有給休暇・育児休業など別の休暇を取った日は、教育訓練のための休暇とは認められず、その日は支給されません。
③ 受給期間(1年)を過ぎると受け取れない
休暇を始めた日から1年を過ぎると、日数が残っていても支給されません。
辞めて学ぶか、辞めずに学ぶか
学び直しの方法は、この制度だけではありません。
| 方法 | 向いている人 |
|---|---|
| 教育訓練休暇給付金 | 会社に制度があり、学んだあとも今の会社に戻るつもりの人 |
| 教育訓練給付金 | 働きながら講座を受けて、受講費用の一部を戻してほしい人(専門実践教育訓練給付金とは) |
| リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 | 在職中に学んで、転職まで支援を受けたい人(制度の解説) |
| 公共職業訓練 | 会社を辞めて、失業保険を受け取りながら学びたい人(公共職業訓練とは) |
「何を学べばいいか、まだ決まっていない」という人は、休暇や退職を決める前に、キャリアの方向を整理するところから始めると遠回りになりません。無料で相談できるキャリアコーチングもあります。

よくある質問

会社に制度がなくても使えますか?
使えません。就業規則や労働協約に定められた休暇制度に基づく休暇であることが条件です。会社に導入を相談してみる方法はありますが、制度を作るかどうかは会社が判断します。
パートや契約社員でも使えますか?
雇用保険の一般被保険者で、条件(加入期間5年以上など)を満たせば対象になります。高年齢被保険者(65歳以上で雇用保険に入っている人など)は対象外です。
休暇を取ったあと、そのまま辞めてもいいですか?
辞めること自体は自由ですが、教育訓練休暇給付金を受け取ると雇用保険の加入期間がリセットされるため、辞めたあとに失業保険を受け取れない可能性が高い点に注意してください。
有給休暇と組み合わせられますか?
有給休暇を取った日は、教育訓練休暇とは認められず、その日は支給されません。有給を使う日と、無給の教育訓練休暇の日を分けて考える必要があります。
学んだあと、転職したくなったら?
学び直しでスキルが身についたら、それを活かせる職場を探すのも自然な流れです。ただ、上の注意点のとおり、辞めたあとの失業保険には頼れない可能性があるので、在職中に次を決めておくのが安心です。
まとめ
- 教育訓練休暇給付金は、会社を辞めずに30日以上の無給休暇を取って学ぶ人への給付(2025年10月開始)
- 条件は、休暇前2年間に12か月以上の被保険者期間+雇用保険の加入期間が通算5年以上
- 給付は失業保険と同じ計算、日数は90日・120日・150日
- 会社の就業規則に制度があることが前提
- 受け取ると加入期間がリセットされ、一定期間は失業保険を受けられない。辞めることも考えているなら要注意
学び直しは、会社を辞めなくてもできる時代になってきました。自分に合う方法を選んでください。

※本記事は2026年10月時点の情報です。要件や手続きの詳細は、ハローワークで確認してください。

