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失業保険をもらいながら副業はできる?|在宅ワーク・フリマ・ブログ・株の扱いと申告

masahiro

失業保険をもらっているあいだに、在宅の仕事を少し受けたい。フリマアプリで物を売った。ブログや動画の収入が少しある。これは申告がいるのか、失業保険は止まるのか。

結論から書きます。受給中の副業は、禁止されていません。ただし、働いた日は、収入がなくても申告が必要です。そして、副業の中身によって扱いが分かれます。

  • 在宅の仕事(業務委託など)は、働いた時間と収入に応じて、その日の分が先送りになったり、減額されたりする
  • 自宅の不用品を売ったお金や、預金の利息は、働いて得た収入にあたらない
  • 副業に専念して仕事探しをしていないと、時間が短くても「就職している」と扱われる

この記事では、アルバイトのように雇われる働き方ではなく、雇われない副業にしぼって説明します。

※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。この記事は2026年10月時点の一般的な情報です。副業がどの扱いになるかは、働き方の実態を見てハローワークが個別に判断します。始める前に、管轄のハローワークで確認してください。

副業を続けるか、もう一度会社で働くかを迷っている人は、いまの経験でどんな求人があるのかを聞いてみる方法もあります。

基本のルール:見られるのは「働いた時間」と「収入」

失業保険(基本手当)は、仕事を探しているのに就職できていない日に対して支給されます。そのため、働いた日があれば、4週間に1回の認定日に出す失業認定申告書で申告します。

厚生労働省がハローワーク向けに定めている取扱い(業務取扱要領)では、雇われているかどうかに関係なく、次のように分けられています。

働き方申告書での呼び方失業保険の扱い
原則として1日4時間以上就職・就労(カレンダーに○)その日の分は支給されない。日数は減らず、あとに回る
原則として1日4時間未満内職・手伝い(カレンダーに×)支給される。収入の額によっては減額、または支給されない

「業務委託だから関係ない」「雇用契約ではないから申告しなくていい」ということはありません。請負や委任で仕事を受けた場合も、自分で事業をした場合も、同じ表にあてはめます。

アルバイトの場合の細かいルールは、失業手当をもらいながらアルバイトできる?にまとめています。

副業の種類ごとの扱い

よくある副業を、業務取扱要領に書かれていることと、書かれていないことに分けて整理しました。

副業の種類扱い要領の記載
クラウドソーシング、ライター、動画編集、デザインなど(仕事を受けて納品する)作業した日を申告。4時間以上なら就職・就労、4時間未満なら内職・手伝いあり(請負・委任による労務提供)
在宅の内職同じあり
たまたま頼まれて書いた原稿の原稿料時間に関係なく、内職・手伝いの収入として扱うあり
自宅の服や家具など、不用品を売ったお金働いて得た収入に含まれないあり
預金の利息などの財産収入働いて得た収入にあたらないあり
懸賞の賞金通常、働いて得た収入にあたらないあり
無償の手伝い、ボランティア収入がなくても、活動した日は申告するあり
仕入れて売る(転売)、ハンドメイド品の販売自分で事業をしている扱いになる可能性がある個別の記載なし
ブログ、アフィリエイト、動画投稿作業が事業にあたる可能性がある個別の記載なし
株・投資信託などの売買利益そのものは財産から生じる収入と考えられる「株」という言葉での記載なし
ポイントサイト、アンケート回答-個別の記載なし

「個別の記載なし」の行は、公式の文書に名前が出てこないものです。この記事では、あたる・あたらないを断定しません。やっている内容、1日にかける時間、収入の額をそのまま伝えて、ハローワークで確認してください。

不用品の売却について補足します。要領で「含まれない」とされているのは、自分が使っていた服や家具などを売った場合です。売るために仕入れた物を売るのは、別の話になります。

時給でない仕事の「4時間」は、どう数える?

在宅の仕事には、タイムカードがありません。業務取扱要領では、次のように決められています。

  • 働いた時間を自分で管理する仕事(請負・委任、在宅の内職、自営の準備など)は、原則として本人の申告で判断する
  • 必要があれば、ハローワークが地域の相場などと比べて、申告が妥当かを確認する
  • 1日のうちに別々の仕事をした場合は、時間を合算して判断する
  • こうした仕事は、原則として1日ごとの契約とみなす

つまり、作業した日と、その日に何時間作業したかを、自分で記録しておく必要があります。認定日の前にまとめて思い出そうとすると、抜けやすくなります。

10月5日(月) 記事の執筆 2時間30分
10月7日(水) 記事の執筆 3時間
10月8日(木) 修正の対応 1時間
10月20日(火)報酬の入金 12,000円(3日分)

このようなメモがあれば、申告書をそのまま書けます。金額と日付は架空の例です。

なお、1日4時間以上の作業でも、1日あたりの収入が一定の額(賃金日額の最低額。毎年8月に変わることがあります)より少ないときは、内職・手伝いとして扱われる場合があります。

失業認定申告書への書き方

申告書には、副業に関係する欄が2つあります。

欄書くこと
1欄(カレンダー)就職・就労をした日に○、内職・手伝いをした日に×
2欄内職・手伝いで収入を得た場合に、収入のあった日、金額、何日分の収入か

気をつける点は3つです。

  • 収入がまだ入っていなくても、作業した日は1欄に書く。申告書の注意書きにも、収入を得ていない場合も記載する、とあります
  • 2欄の「何日分」は、その収入のもとになった作業の日数。減額するかどうかは、収入をその日数で割った1日分の額で計算される
  • 作業した月と、報酬が入る月がずれることがある。その場合の書き方は、窓口で確認する

減額されるかどうかの計算は、失業保険をもらいながら週20時間以内で働く方法で説明しています。

副業に使えるスキルを、これから身につけたい人もいると思います。学ぶ場所を探すところから始める方法もあります。

副業が「就職」と扱われるのは、どんなとき?

短い時間の副業でも、次の場合は「就職している」と扱われ、失業保険は支給されません。

場合業務取扱要領の考え方
副業に専念していて、仕事探しをしていない1日4時間未満でも、就職しているものとして扱う
ハローワークから仕事の紹介があっても、すぐには応じられない働く意思と能力がないものとして扱う
続けて働くことが契約ではっきりしていて、週の平均が20時間以上・週4日以上になる働かない日も含めて、就職している期間として扱う
自分で事業を始めた(開業した)収入の有無にかかわらず、就職と同じ扱い
会社の役員になった原則として、時間に関係なく就職とみなす

分かれ目は、副業の収入が多いか少ないかではありません。会社への就職を本気で探していて、紹介があれば応じられる状態かどうかです。

在職中からの副業を、退職後も続ける場合

会社を辞める前から続けている副業が、手続きの時点で「就職している状態」にあたると判断されると、失業保険の手続きそのものができません。

一方で、短い時間の副業で、仕事探しと両立できているなら、扱いは変わります。最初にハローワークへ行く日に、副業の内容と時間を伝えるのが確実です。あとから分かるより、最初に伝えておくほうが、話が早く進みます。

待期と給付制限のあいだの副業

期間副業をした場合
待期(手続きから7日間)働いて失業の状態でなかった日は、待期の日数に数えられない。待期の終わりが後ろにずれる
給付制限(自己都合などの場合)失業保険の支給には影響しない。ただし、週20時間以上など「就職」にあたると、その期間は支給されない

給付制限のあいだは、もともと支給がありません。それでも、働いた日の申告は必要です。日付と時間の記録は、この期間も続けてください。

申告しなかったら

働いた日や収入を申告しないと、不正受給になります。受け取った額の返還に加えて、さらに一定の額の納付を命じられることがあり、その後の給付も受けられなくなります。

報酬の振込、発注元とのやりとり、納品の記録は、日付つきで残ります。「在宅だから分からない」とは言えません。

反対に、正直に申告した場合に起きるのは、その日の分が先送りになる、収入に応じて減額される、といった調整です。申告のしかたと、申告しなかった場合の違いは、失業手当の受給中に働いたら?にまとめています。

よくある質問

よくある質問

フリマアプリで自分の服を売りました。申告は必要ですか?

自分が使っていた服や家具などを売って得たお金は、業務取扱要領で「働いて得た収入に含まない」とされています。ただし、売るために仕入れた物を売っている場合は、別の扱いになる可能性があります。迷うときは、窓口で内容を伝えて確認してください。

収入が数百円でも、申告しないといけませんか?

申告が必要かどうかは、金額では決まりません。作業をした日は、収入の額にかかわらず申告します。金額が小さければ、減額にならないことも多くあります。

報酬が出ない作業(試しに作った、無料で手伝った)も書きますか?

書きます。申告書の注意書きでは、報酬がなくても就職・就労にあたることがある、とされています。収入がない場合も、作業した日を1欄に記入します。

株の配当や売買の利益は、失業保険に影響しますか?

業務取扱要領では、財産収入は「働いて得た収入」にあたらないとされています。ただし、株の売買について名前を挙げた記載はありません。取引に長い時間をかけていて、仕事探しができていない状態だと、別の点から判断される可能性があります。気になる場合は、窓口で確認してください。

ブログや動画の収入は、いつの分として申告しますか?

業務取扱要領に、ブログや動画投稿についての個別の記載はありません。作業した日と時間、収入が入った日と金額を記録しておき、どの欄にどう書くかを窓口で確認するのが確実です。

副業の収入は、確定申告も必要ですか?

税金は、失業保険とは別の制度です。ハローワークに申告していても、税金の申告が必要になる場合があります。国税庁のサイトか、税務署で確認してください。

まとめ

  • 受給中の副業は禁止されていない。ただし、働いた日は収入がなくても申告する
  • 雇われない副業も、1日4時間以上なら就職・就労、4時間未満なら内職・手伝いとして扱う
  • 時間は自分で記録して申告する。1日に複数の仕事をしたら合算する
  • 自宅の不用品を売ったお金、預金の利息などは、働いて得た収入にあたらない
  • 転売、ブログ、動画投稿、株の売買などは、公式の文書に個別の記載がない。内容を伝えて窓口で確認する
  • 副業に専念して仕事探しをしていないと、時間が短くても就職と扱われる

副業を続けながら失業保険を受け取るなら、記録をつけること、そのまま伝えることの2つで、ほとんどの心配はなくなります。会社で働く道も並べて考えたい人は、求人の情報を集めておくのも一つの材料です。

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※本記事は2026年10月時点の一般的な情報です。副業が就職・就労、内職・手伝いのどれにあたるか、減額されるかどうかは、個別の事情によって異なります。管轄のハローワークでご確認ください。税金については、国税庁または所轄の税務署でご確認ください。

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