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退職の手続き

試用期間で辞めたら給料・失業保険・離職票はどうなる?お金と手続きのまとめ

masahiro

試用期間で退職を決めたとき、意外と情報が見つからないのがお金まわりの扱いです。

「数週間しか働いていないけど、給料は出る?」「失業保険はもらえる?」「離職票ってもらえるの?」——短い在籍だからこそ、普通の退職とは違う落とし穴がいくつかあります。

この記事では、試用期間で辞めた場合の給料・失業保険・離職票・退職金・社会保険を、試用期間ならではの注意点に絞って整理します。

この記事は2026年8月時点の一般的な情報です。個別の扱いは雇用契約書・就業規則および公的機関でご確認ください。

先に全体マップ:もらえるもの・返すもの・やること

試用期間退職のお金と手続きの全体マップ
項目試用期間で辞めた場合
給料働いた分は日割りでも支払われる(法律上の義務)
失業保険試用期間の加入だけでは通常足りない。ただし前職と通算できる場合がある
離職票希望すれば発行してもらえる(会社に手続き義務)
退職金就業規則次第だが、勤続年数の要件により対象外が一般的
健康保険・年金切り替えが必要。任意継続は使えない場合がある
返すもの健康保険の資格確認書(交付されている場合)・社員証・PC・制服などの貸与品

以下、それぞれの「試用期間ならでは」のポイントを見ていきます。

給料:働いた分は、たとえ数日でも必ず支払われる

試用期間の給料は働いた分必ず支払われる

まず一番心配な給料から。答えはシンプルで、働いた分の賃金は全額支払われます。これは法律上の義務(労働基準法24条)で、次のどれも理由になりません。

  • 「試用期間だから」→ 試用期間中も労働契約は成立しており、最低賃金以上の賃金支払いが必要です
  • 「急に辞めたから」→ 退職の経緯は賃金の支払い義務と関係ありません
  • 「研修中だったから」→ 会社の指示で参加した研修の時間は労働時間です

あわせて知っておきたいのが、「辞めたら罰金」「短期退職なら研修費用を弁償」といった違約金・賠償額をあらかじめ定めることは、法律で禁止されていることです(労働基準法16条)。給料から一方的に何かを天引きすることも、原則としてできません。

もし「短期で辞めたから給料は払わない」と言われたら、証拠(雇用契約書・タイムカード・シフト表など)を持って労働基準監督署に相談してください。

賃金の未払いが起きたときの具体的な動き方はこちらにまとめています。

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失業保険:試用期間だけでは足りない。でも「前職との通算」がある

試用期間退職の失業保険は前職と通算できる場合がある

雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受け取るには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上必要です(会社側に原因がある離職と認められた場合は、離職前1年間に6か月以上に緩和されます)。

試用期間の1〜3か月だけでは、この要件を満たせません。「じゃあ完全にゼロか」というと、そうではありません。ここがこの記事でいちばん伝えたいポイントです。

雇用保険の被保険者期間は、前の会社の分と通算できる場合があります。目安となる条件は次の2つです。

  • 前の会社を辞めてから、1年以内に今の会社に入社している
  • その間に失業手当(基本手当)を受け取っていない

たとえば「前職に2年勤めて辞め、空白2週間で転職したが、試用期間2か月で退職した」場合、前職の被保険者期間と通算して要件を満たせる可能性があります。

なお、被保険者期間の月数には「賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と数える」といった細かいルールがあり、給付制限の有無も離職理由によって変わります。最終的な判定はハローワークが行うので、自分で「無理だ」と決めつけずに窓口で確認してください。

そのために必要なのが離職票です。今回の会社の離職票だけでなく、前職の離職票も使います。「前の離職票はもう要らない」と捨ててしまう人が多いので、必ず保管してください。詳しい判定はハローワークで確認できます。

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離職票:短期在籍でも「希望すれば」もらえる

試用期間退職でも離職票はもらえる

「数か月で辞めたのに離職票なんてもらえるの?」——もらえます。本人が希望すれば、会社には離職票の交付手続きを行う義務があります。在籍期間の長さは関係ありません。

  • 退職時に「離職票をください」と伝えておく(メールで残しておくと確実です)
  • 目安として退職から10日〜2週間程度で郵送されてくるのが一般的
  • 届かなければ会社に催促し、応じなければハローワークに相談

前述の「前職との通算」を使う場合も、今回の離職票が必要になります。失業手当を申請する予定がなくても、もらっておくのが安全です。

離職票のもらい方・届かないときの対処はこちらで詳しく解説しています。

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退職金と「勤続年数」の話

試用期間退職と退職金の関係

試用期間での退職で、退職金が出ることはまずありません。そもそも退職金は法律上の義務ではなく、会社の就業規則(退職金規程)次第です。規程がある会社でも、「勤続3年以上」などの要件が定められているのが一般的です。

ここで一つ、逆方向の豆知識を。長く勤めたあとに辞める場合、退職金の勤続年数の起算には、試用期間も含まれるのが一般的です(就業規則の定めによります)。「試用期間の6か月はカウントされない」と思い込んでいる人がいますが、試用期間も労働契約が成立した継続勤務の期間だからです。将来のために覚えておいて損はありません。

退職金の相場や計算方法の全体像はこちらへ。

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健康保険・年金:試用期間退職ならではの注意点

試用期間退職後の健康保険と年金の切り替え

試用期間中でも、要件を満たしていれば入社日から健康保険・厚生年金に加入しています。退職したら、次の職場が決まっていない場合は切り替えが必要です。

健康保険の選択肢は通常3つですが、試用期間退職では1つ使えないことがあります。

  • 国民健康保険に入る → 市区町村の窓口で手続き
  • 家族の扶養に入る → 収入要件を満たせば、自分の保険料の追加負担なし。まず検討する価値あり
  • 任意継続要注意。資格喪失日の前日まで「継続して2か月以上」の被保険者期間が必要なため、入社2か月未満で辞めた場合は選べないことがあります。ただし、前の会社の健康保険から1日も空けずに加入が続いていた場合は、通算して2か月を満たせる可能性があります。加入していた協会けんぽ・健康保険組合に確認してください

年金は、厚生年金から国民年金への切り替え(退職日の翌日から14日以内が原則)。保険料の支払いが厳しい場合は免除・納付猶予制度があるので、放置せず市区町村の窓口で相談してください。

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退職前後のやることチェックリスト

試用期間退職のやることチェックリスト

退職を伝えるとき:

  • [ ] 離職票の交付を希望すると伝える(メールで記録を残す)
  • [ ] 最後の給料の支払日と方法を確認する
  • [ ] 貸与品(社員証・PC・制服など。健康保険の資格確認書が交付されていればそれも)の返却方法を確認する

退職後2週間以内:

  • [ ] 健康保険の切り替え(国民健康保険または家族の扶養。任意継続は2か月要件を確認)
  • [ ] 国民年金への切り替え(14日以内が原則)
  • [ ] 離職票が届いたら、離職理由欄を確認する

あわせて:

  • [ ] 前職の離職票を探して保管(失業保険の通算に使う可能性)
  • [ ] 源泉徴収票を受け取る(次の会社の年末調整や確定申告で必要)
  • [ ] 給料が支払われない・書類が届かない場合は、労基署・ハローワークへ

試用期間かどうかに関わらず発生する退職後の手続き全体は、こちらのチェックリストが便利です。

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よくある質問

よくある質問

3日で辞めました。給料は請求できますか?

できます。働いた時間分の賃金は、在籍日数に関係なく支払われるのが法律上の義務です。支払われない場合は、雇用契約書やシフト表を持って労働基準監督署に相談してください。

「研修期間中は給料が出ない」と言われました

会社の指示で参加した研修は労働時間であり、賃金の支払い対象です。「研修中は無給」という取り決め自体が最低賃金法などに反する可能性が高いため、労働基準監督署に相談してください。

失業保険は必ずもらえないのですか?

試用期間の加入期間だけでは要件を満たせませんが、前職の被保険者期間と通算できる場合があります(前職退職から1年以内の再就職で、失業手当を受けていないことが目安)。前職と今回、両方の離職票を持ってハローワークで確認してください。

社会保険に入れてもらえないまま退職しました

加入要件を満たしていたのに手続きされていなかった場合、遡って加入の手続きを求められることがあります。雇用契約書や給与明細を確認し、年金事務所やハローワークに相談してください。

住民税はどうなりますか?

給与天引き(特別徴収)だった場合、1月〜5月の退職では5月分までの残額が最後の給与からまとめて天引きされるのが原則で、最後の手取りが想定より減ることがあります。6月〜12月の退職では、残りを自分で納付する普通徴収に切り替わるのが一般的です(後日届く納付書で支払い)。なお在籍が短い場合、そもそも天引きが始まる前に退職しているケースも多く、その場合は従来どおり自分で納付します。

まとめ

  • 給料は在籍数日でも必ず支払われる。「試用期間だから」「急に辞めたから」は不払いの理由にならない
  • 「辞めたら罰金・研修費弁償」のような違約金の定めは法律で禁止されている
  • 失業保険は試用期間だけでは足りないが、前職の離職票と通算できる場合がある。両方の離職票を保管
  • 離職票は希望すれば短期在籍でも交付の手続き義務がある。退職時に伝え、記録を残す
  • 任意継続は「継続2か月以上」の要件があり、試用期間退職では使えないことがある。国保か扶養を検討
  • 退職金は試用期間退職では対象外が一般的。ただし長く勤めた場合の勤続年数には試用期間も通常含まれる

短い在籍でも、もらえるものはもらえるし、やるべき手続きは発生します。「数か月だから何もないだろう」で放置せず、この記事のチェックリストの順に淡々と片付けて、次に進みましょう。

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。個別の扱いは雇用契約書・就業規則、および管轄のハローワーク・年金事務所・市区町村窓口等でご確認ください。

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