106万円の壁が撤廃|パートの社会保険・手取り・扶養はどう変わる?
パートやアルバイトで働く人にとって、長く気にされてきた「年収106万円の壁」。この壁が、2026年10月1日に撤廃されました。
「じゃあ、もう年収を気にしなくていいの?」「手取りは減るの?」「扶養はどうなるの?」。この記事では、何が変わったのかと、働き方を考えるときのポイントを整理します。
※本記事はアフィリエイトリンクを含みます。この記事は2026年10月時点の情報です。制度の詳細は日本年金機構・厚生労働省・勤め先で確認してください。
何が変わった?(2026年10月1日から)
パートなど短時間で働く人が、勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のうち、「月額賃金が8.8万円以上」という条件(賃金要件)がなくなりました。月8.8万円×12か月がおよそ106万円なので、「106万円の壁」と呼ばれていたものです。
| 2026年9月まで | 2026年10月から | |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
| 月額賃金 | 8.8万円以上 | 条件なし |
| 勤め先の規模 | 従業員51人以上 | 従業員51人以上 |
| 学生 | 対象外 | 対象外 |
つまり、従業員51人以上の会社で、週20時間以上働く人(学生を除く)は、収入に関係なく社会保険に入ることになります。
撤廃の背景には、最低賃金の上昇があります。すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超え、週20時間働けば自動的に月8.8万円以上になるため、賃金の条件が意味を持たなくなった、というのが厚生労働省の説明です。
自分は対象?チェックのしかた
次の3つにすべて当てはまれば、社会保険の加入対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上(契約上の時間。たまたま残業で超えた週は含まない)
- 勤め先の従業員数が51人以上(厚生年金保険の被保険者数で数える)
- 学生ではない
すでに週20時間以上働いていて、今まで月8.8万円に届かず社会保険に入っていなかった人は、勤め先から加入の案内があるはずです。手続きは会社が行います。
手取りはどのくらい減る?(目安)
社会保険に入ると、健康保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料が給料から引かれます(本人負担は会社と折半)。
40歳未満・協会けんぽ(全国平均の料率)の場合の目安
| 月の給料(標準報酬月額) | 健康保険 | 子ども・子育て支援金 | 厚生年金 | 本人負担の合計 |
|---|---|---|---|---|
| 8.8万円 | 4,356円 | 101円 | 8,052円 | 12,509円 |
| 11万円 | 5,445円 | 126円 | 10,065円 | 15,636円 |
- 料率:健康保険9.9%(協会けんぽ令和8年度の全国平均)、子ども・子育て支援金0.23%、厚生年金18.3%。それぞれ本人は半分を負担
- 40〜64歳の人は、これに介護保険料(1.62%の半分)が加わります
- 健康保険の料率は都道府県や加入する健康保険組合によって違います。また、雇用保険料や税金はこの表に含みません
手取りは減るけれど、得られるものもある
社会保険に入ると、保険料の分だけ手取りは減ります。その代わり、次のような保障が手厚くなります。
| 保障 | 内容 |
|---|---|
| 将来の年金が増える | 国民年金(基礎年金)に加えて、厚生年金が上乗せされる |
| 傷病手当金 | 病気やケガで働けないとき、給料のおよそ3分の2が支給される(傷病手当金の完全ガイド) |
| 出産手当金 | 出産で仕事を休む期間の所得補償 |
| 障害・遺族の年金 | もしものときの保障が厚くなる |
傷病手当金や出産手当金は、国民健康保険には原則としてない保障です。
扶養(130万円の壁)との違い
よく混同されるのが「130万円の壁」です。これは家族の扶養に入れるかどうかの基準で、106万円の壁とは別のものです。
| 106万円の壁(撤廃) | 130万円の壁(今もある) | |
|---|---|---|
| 何の基準? | 自分の勤め先の社会保険に入るか | 家族の扶養(健康保険の被扶養者)に入れるか |
| どんな人に関係? | 51人以上の会社で週20時間以上働く人 | 勤め先の社会保険に入っていない人 |
51人以上の会社で週20時間以上働く人は、収入に関係なく自分で社会保険に入るので、家族の扶養からは外れます。一方、週20時間未満で働く人や、規模の小さい会社で働く人は、これまでどおり130万円が扶養の目安になります。
今まで扶養に入っていた人は、ここがいちばん大きな変化です。保険料がかからなかった状態から、自分で保険料を払う状態になるので、手取りへの影響を勤め先にも確認しておきましょう。
今後は、もっと小さな会社にも広がる
「従業員51人以上」という会社の規模の条件も、段階的に縮小されます。
| 時期 | 対象になる会社の規模 |
|---|---|
| 現在 | 従業員51人以上 |
| 2027年10月から | 従業員36人以上 |
| 2029年10月から | 従業員21人以上 |
| 2032年10月から | 従業員11人以上 |
| 2035年10月から | 従業員10人以下 |
今は規模の小さい会社で働いていて対象外の人も、数年のうちに対象になる可能性があります。
これからの働き方、どう考える?
壁がなくなったことで、「106万円に収まるように時間を減らす」という調整は、51人以上の会社で週20時間以上働く人にとっては意味がなくなりました。考え方は大きく2つです。
- 週20時間未満に抑える:社会保険には入らず、扶養の範囲で働く(ただし、会社の規模の条件が広がると対象になることも)
- しっかり働いて、社会保険に入る:手取りを増やすには、労働時間や時給を上げる方向で考える。将来の年金や保障も厚くなる
どちらがいいかは、家族の状況や働ける時間によって違います。働く時間を増やしたい、正社員も考えたいという人は、家庭の事情に理解のある職場を探すところから始めると無理がありません。

よくある質問

自分で何か手続きをする必要はありますか?
加入の手続きは勤め先が行います。対象になる場合は、会社から案内や書類の提出のお願いがあるはずです。分からないことは、勤め先の担当者に確認してください。
月の収入が少なくても、社会保険に入るのですか?
51人以上の会社で、週の所定労働時間が20時間以上なら、2026年10月からは収入に関係なく加入の対象です。
学生のアルバイトも対象ですか?
学生は対象外です(休学中や夜間の学校に通う人などは扱いが異なることがあります)。
扶養から外れたくないので、時間を減らすべき?
週20時間未満にすれば、社会保険の加入対象にはなりません。ただ、手取りだけでなく、将来の年金や傷病手当金などの保障も合わせて考えるのがおすすめです。勤め先の規模の条件も今後広がるので、長い目で働き方を考えてみてください。
規模の小さい会社でも、社会保険に入れますか?
従業員の2分の1以上の同意があれば、会社の規模の条件を満たさない会社でも、短時間で働く人が社会保険に入れる仕組みがあります。
パートから正社員になりたいです
パートでの経験も立派な職歴です。家庭と両立できる働き方を一緒に探してくれる転職エージェントもあるので、ひとりで悩まず相談してみてください。
まとめ
- 2026年10月1日、106万円の壁(月8.8万円の賃金要件)は撤廃された
- 従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は、収入に関係なく社会保険に加入
- 手取りは減る(月8.8万円なら本人負担は月12,509円が目安)が、年金・傷病手当金・出産手当金などの保障が厚くなる
- 130万円の壁(扶養の基準)は別物で、今もある
- 会社の規模の条件も、2027年10月から段階的に縮小される
働き方の選択肢が変わるタイミングです。働く時間を増やすなら、収入も保障も上がる働き方を選びたいところです。

※本記事は2026年10月時点の情報です。保険料の目安は協会けんぽ(全国平均・令和8年度)の料率で計算した概算です。実際の保険料は勤め先・地域・年齢によって異なります。

