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退職の手続き

退職したらやること完全ガイド【時系列チェックリスト】書類・保険・年金・失業保険・税金

masahiro

退職後の手続きは、種類が多いように見えて、実は「書類の受け渡し」「保険・年金」「失業保険」「税金」の4系統しかありません。そして、それぞれに期限があります。

この記事は、退職が決まった人が「いつ・どこで・何を」やればいいかを時系列で一望できるハブ記事です。各手続きの詳細は個別記事にリンクしているので、自分に関係する項目だけ深掘りしてください。

この記事は2026年8月時点の一般的な情報です。手続きの詳細はお住まいの自治体・ハローワーク・加入先の健康保険にご確認ください。

全体マップ:期限つきは3つだけ

退職後にやることの全体マップ

まず全体像です。急ぎ(期限あり)は次の3つだけ。

  1. 健康保険の切り替え:退職日の翌日から。任意継続を選ぶなら20日以内、国保は14日以内が原則
  2. 年金の切り替え:国民年金への種別変更は14日以内が原則
  3. 失業保険の申請:受給期間は原則「離職日の翌日から1年間」。申請が遅れても原則この末日は延びないため、遅れるほど所定給付日数を受け切れなくなるリスクがあり、実質急ぎ

それ以外(住民税の納付、確定申告、還付)は数か月単位の話です。焦る必要はありませんが、お金の準備だけは先にしておきましょう。生活費の全体設計はこちら:貯金なしで退職しても大丈夫?

転職先が決まっていて空白期間なく入社する人は、この記事の大半が不要です(保険・年金・税金は新しい会社が引き継ぎます)。該当する人は後述のケース別へ。

退職日まで:受け取る書類・返すもの

退職時に受け取る書類と返すもの

会社から受け取るもの(もらい忘れ注意):

  • 離職票(1・2):失業保険の手続きに必須。退職前に「離職票をください」と交付希望を明言しておく(59歳以上は本人の希望にかかわらず会社に離職証明書の提出義務あり)。会社は原則、資格喪失日の翌日から10日以内にハローワークへ手続きし、その後会社経由で届くため、手元に来るのは退職後2週間前後が目安
  • 雇用保険被保険者証:転職先に提出。会社保管の場合が多い
  • 源泉徴収票:転職先の年末調整や確定申告に必要。退職後1か月以内の交付が原則:もらえないときの対処
  • 年金手帳/基礎年金番号通知書(会社に預けている場合)
  • 退職証明書:国保切り替えのつなぎや転職先提出用。請求すれば会社は発行義務があります:退職証明書のもらい方
  • 健康保険資格喪失証明書:国保切り替えで使う。人事に発行を依頼

会社に返すもの:

  • 健康保険証(資格確認書)※退職日の翌日から使えません
  • 社員証・入館証・名刺(自分の名刺も会社のものです)
  • 貸与PC・スマホ・制服・鍵
  • 通勤定期(現物支給の場合)

あると便利: 就業規則のコピー(退職金規程の確認用)、給与明細の直近分(失業保険の金額目安の計算用)。

退職後14日以内:健康保険と年金の切り替え

健康保険と年金の切り替え手続き

空白期間が1日でもある人は、健康保険と年金の切り替えが最優先です。

健康保険は3択:

  1. 国民健康保険:市区町村役場で14日以内。前年所得で保険料が決まる
  2. 任意継続:今までの健保を最長2年継続。退職翌日から20日以内の申請必須(過ぎると原則不可)
  3. 家族の扶養に入る:保険料ゼロ。収入要件あり(失業保険の受給中は日額によって入れないことも)

どれが安いかは人によって違います。比較の仕方はこちら:任意継続と国保はどっちが安い?

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退職後の健康保険は任意継続と国保どっちが安い?計算方法とケース別比較

年金は原則1択:

厚生年金から国民年金(第1号)への種別変更を、市区町村役場で14日以内に。保険料は月17,920円(2026年度)。払えないときは放置せず、失業特例の免除・納付猶予を申請します:

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配偶者の扶養に入る場合は第3号被保険者になり、保険料はかかりません(配偶者の勤務先経由で手続き)。

離職票が届いたら:失業保険の手続き

失業保険の手続きの流れ

退職後2週間前後で離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ。持ち物は離職票1・2、マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)、写真、本人名義の通帳など。

  • 手続き後、7日間の待期→自己都合なら原則1か月の給付制限→初回振込。自己都合の場合、実際にお金が入るまで2か月前後を見込んでおく
  • 金額は離職前6か月の賃金から計算した日額の約50〜80%。もらえる日数は90〜330日
  • 会社都合・ハラスメント・長時間労働が理由なら給付制限なし+日数増の可能性。証拠を持って窓口で相談を

全体の流れ・必要書類・認定日の仕組みはこちらで詳しく:

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税金:住民税・確定申告・還付金

退職後の住民税と確定申告

住民税:前年所得への課税なので、退職後も請求が続きます。未徴収分の払い方は、普通徴収への切り替え(納付書で自分で払う)・退職時の一括徴収・再就職先での特別徴収継続のいずれかです。おおむね6〜12月退職は普通徴収が基本(申し出れば一括徴収も可)、翌年1〜4月退職は給与・退職金から払える場合は原則一括徴収されます。数十万円単位になることもあるため、必ず資金計画に入れてください:

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所得税(確定申告と還付):年の途中で退職して年内に再就職しなかった場合、所得税を払いすぎていることが多く、確定申告(還付申告)でお金が戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票を用意して、翌年に申告を:

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退職金があった人:「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していれば、通常は退職所得控除を反映した税額が源泉徴収され、退職所得だけを理由とする確定申告は原則不要です(医療費控除など別の理由で申告する場合は、退職所得も含めて申告します)。出していない場合は退職金総額の20.42%が源泉徴収されるため、確定申告で精算できる場合があります。

ケース別:あなたがやることリスト

ケース別の退職後やることリスト

A. 空白期間なしで転職する人

  • 転職先に提出:雇用保険被保険者証、源泉徴収票、年金手帳(基礎年金番号)、マイナンバー
  • 保険・年金・税金は新しい会社が引き継ぐため、役所での手続きは原則不要
  • 入社日が退職日の翌日でない場合(数日でも空白がある場合)は、その期間だけ国保・国民年金の手続きが必要

B. しばらく休む・求職活動する人

  1. 退職日までに:書類の受け取り確認+退職証明書の依頼
  2. 14日以内:健康保険(20日以内なら任意継続も選択肢)+年金の切り替え
  3. 離職票が届いたら:ハローワークで失業保険の申請
  4. 支払いがきついとき:年金の免除申請、国保・住民税の減免相談
  5. 翌年:確定申告で還付

C. 体調を崩して退職した人

  • 傷病手当金の継続給付を受けられる場合があります(退職前からの受給等の要件あり):傷病手当金は退職後ももらえる?
  • すぐ働けない場合(病気等で30日以上働けない場合)、失業保険は受給期間の延長申請をしておくと、最大3年の延長+当初の1年で受給期間を最長4年まで保全できます

よくある質問

よくある質問

手続きに行く順番は?

「役所(国保・年金)→ハローワーク(離職票が届いてから)」が基本です。役所の手続きは離職票がなくても退職証明書や資格喪失証明書で進められることが多いため、離職票を待たずに先に済ませましょう。

全部でどのくらいお金がかかりますか?

国民年金は月17,920円(2026年度)で固定ですが、国保(または任意継続)と住民税は前年所得・世帯構成・自治体によって大きく変わります。退職前に自治体と健康保険に試算を依頼し、住民税の未徴収額は勤務先に確認しておくのが確実です。厳しい場合は免除・減免の申請を。

退職してすぐ海外旅行に行ってもいいですか?

問題ありませんが、国保・年金の14日以内の手続きと、失業保険の申請が遅れるほど受給開始も遅れる点は理解しておきましょう。失業保険は「すぐ働ける状態」の人のための給付なので、長期の旅行中は受給できません。帰国後に申請すれば大丈夫です(受給期間は原則離職から1年)。

会社が書類をなかなか送ってくれません

離職票は会社経由の手続きが遅れているケースが多く、ハローワークから会社へ催促してもらえます。源泉徴収票は税務署への「源泉徴収票不交付の届出」という手段があります。退職証明書は労基署へ。それぞれ催促ルートが違うので、書類名を明確にして動きましょう。

マイナンバーカードがあれば手続きは楽になりますか?

楽になります。国保・年金の手続きの本人確認がスムーズになるほか、失業保険では写真の持参を省略できる運用があります。e-Taxでの還付申告もカードがあると自宅で完結します。

まとめ

  • 期限があるのは健康保険(14日/任意継続20日)・年金(14日)・失業保険(受給期間は離職日の翌日から1年、遅れるほど損)の3つ
  • 退職日までに:離職票の希望を明言+源泉徴収票・雇用保険被保険者証・退職証明書の確保
  • 手続きの順番は役所が先、ハローワークは離職票が届いてから
  • 収入が止まっても住民税・国保・年金の請求は続く。払えないときは放置せず免除・減免の申請
  • 年内に再就職しなければ、翌年の確定申告で還付金が戻る可能性大

手続きは多く見えますが、1つずつは窓口で30分程度のものばかりです。このページをチェックリスト代わりにブックマークして、終わったものから消していってください。

※本記事は2026年8月時点の一般的な情報です。金額・期限は制度改正や自治体により異なる場合があります。正確な情報は各窓口にご確認ください。

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